岡山県の保護施設から猫ちゃんをもらうにはどうすればよい?
県の猫の譲渡会について
岡山県内で猫ちゃんを譲渡している公的施設は『岡山県動物愛護センター』『岡山市保健所』『倉敷市保健所』の3ヶ所です。- 岡山県動物愛護センター
- 岡山市北区御津伊田2750
- ℡:0867-24-9512
- 猫の譲渡業務についは『岡山県動物愛護財団』に委託
- (公財)岡山県動物愛護財団
- 県センターセンター内愛護館内に併設
- 電話(086)724-3288
- 9:30~16:00(火休み)
県センターの猫の譲渡会に参加するには
県センターでは猫ちゃんの譲渡業務を『岡山県動物愛護財団』に委託しています。窓口はセンター内愛護館内に併設されています。財団の譲渡条件について
猫ちゃんの譲渡を希望する方は『犬猫の飼い方講習会』を受講する必要があります。また財団が定める以下の条件を満たしている必要があります。- 犬猫の飼い方講習会を受講すること。
- ※1.譲渡希望者が成人以上であること。
- ※2.動物の飼育可能な住居に住んでいること。
- 家族全員が飼育することに同意していること。
- 今までに保健所または動物愛護センターに猫の引取りを依頼していないこと。
- 不妊措置を実施し、報告書を提出すること。
- マイクロチップの登録を行うこと。
- 完全室内外にすること。
- 譲渡後の職員の飼育調査に応じること。
- 県外の方でも参加可能。65歳以上の方は上記の※1.の条件を満たすこと。
※2.借家もしくは集合住宅にお住まいの方は動物の飼育が可能な旨を明記した契約書のコピー等が必要。
財団の譲渡会の流れについて
- 書類の確認及び提出。『猫の譲渡申請書』『猫の飼養に関する誓約書』『譲渡希望者調査質問票』『飼育場所の見取り図』など
- 猫ちゃんとのマッチング(お見合い)飼育棟に移動して、譲渡候補の猫ちゃんを見ていただきます。
- 各種書類の記入と譲渡猫についての説明。
- 猫ちゃんの譲渡。
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 猫の飼い方講習会(譲渡講習)で配布した各種書類(4枚)
- 申請者が65歳以上の場合は、財団職員が確認印を押印した『動物の飼養に関する同意書』
- 借家もしくは集合住宅にお住まいの方は、ペット飼育が可能であることが明記してある契約書のコピー。
- 猫ちゃんを連れて帰るための道具。キャリーバックやケージなど
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市の保健所の譲渡会に参加するには
岡山市保健所の場合
岡山市内に在住の方に限り猫ちゃんを譲ってもらうことができます。しかし譲渡対象の猫ちゃんは生まれて間もなかったり、生後1週間以内が多いようです。そのためミルクを与えて育てることができる方を対象に譲渡しているとのことでした。そのため専ら譲渡協力ボランティアの方たちに譲渡されるケースが多いそうです。
倉敷市保健所の場合
倉敷市に在住の方は倉敷市保健所から猫ちゃんの譲渡会に参加することができます。譲渡対象の猫ちゃんは子猫から成猫までいろいろです。条件を満たしていれば市外の方も譲渡会に参加することができるとのことでした。
- 成人の希望者(65歳以上は要相談)
- 家族全員の同意が必要。
- ペット飼育可能な住居であること。
- 室内飼いを徹底すること。
- 不妊手術を行うこと。手術後1ヵ月以内に所定の報告書を提出すること
- お電話にて譲渡申し込み(希望の種類・性別・年齢等の確認)
- 希望の猫ちゃんが収容された場合に連絡される。
- 来所して猫ちゃんとマッチング
- 飼い方等についての講習・誓約書の提出
- 猫ちゃんの譲渡。
まとめ
岡山県内の公的施設で猫ちゃんの譲渡を行っているのは県センター(動物愛護財団に委託)、岡山市保健所、倉敷市保健所の3ヶ所。動物愛護財団の譲渡会は県外の方でも参加することができます。また倉敷市では市外の方にも猫の譲渡を行っています。
岡山市では譲渡ボランティア団体が開催するの譲渡会などが行われています。譲渡条件などは各団体によって異なります。後でトラブルにならないように確認しておきましょう。
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